第1条 通門証の効果は、これを所持する者が技術研究本部の指定された施設に出入し得ることを証するにある。

 (発行)

第2条 通門証は、次の各号に掲げる業務に関し、研究所長、支所長、先進技術推進センター所長及び試験場長(以下「研究所長等」という。)が特に必要性を認めた者に対し発行するものとする。

 (1) 試験、研究業務

 (2) 会計業務

 (3) 福利厚生業務

 (4) その他の業務

 (発行者等)

第3条 通門証を発行する者(以下「発行者」という。)は、研究所長等とする。

2 研究所長等の発行した通門証は、研究所、支所、先進技術推進センター及び試験場の通門に使用できるものとする。

 (形状等)

第4条 通門証は、その表面に本人の写真をはりつけ、発行番号、氏名、生年月日、会社名等、有効期限、発行年月日及び発行者の官職名を、裏面に注意事項を記載するものとする。

2 通門証の様式及び規格は別紙様式第1のとおりとする。

 (発行手続)

第5条 発行者は、通門証の交付を受けようとする者に対し、当該出入に関係のある業務を担当する課長等(研究所にあっては課長、部長(管理部長を除く。)及び海上試験室長、支所にあっては業務班長、先進技術推進センターにあっては企画業務室長及び研究管理官並びに試験場にあっては業務班長をいう。以下同じ。)に通門証交付申請書(別紙様式第2)(以下「申請書」という。)に写真2枚を添えて提出させるものとする。

2 課長等は、前項の規定に基づく申請書を受理した場合には、証明を付した後、正を発行者に送付し、写を保管するものとする。

3 発行者は、必要に応じて所要の調査を行い、交付が適当であると認めた場合においては、申請書の発行者等記入欄に所要事項を記載するとともに通門証に必要事項を記載のうえ発行者の証明を行う。

4 発行者は、前3項の手続を経た通門証の交付に際しては、当該交付を受ける者の受領印を申請書の受渡欄に徴して交付するものとする。

 (再発行)

第6条 発行者は、次の各号の一に該当する事実が発生した場合においては、通門証を再発行することができる。

 (1) 亡失した場合

 (2) き損した場合

 (3) 記載事項に変更を生じた場合

2 発行者は、前項の規定に基づく再発行を行う場合においては、通門証交付申請書(別紙様式第2)を課長等を経由して提出させるものとする。この場合において、前項第2号又は第3号に該当するときは、通門証再交付申請書に旧通門証を添付させるものとする。

3 発行者は、前項の規定に基づく通門証再交付申請書を受理した場合においては、前条の手続に準じ通門証の再発行を行うものとする。

 (亡失の場合の処理)

第7条 課長等は、通門証の交付を受けている者が、通門証を亡失した場合においては、亡失報告書(別紙様式第3)を速やかに発行者に提出させなければならない。

 (不正使用等の場合の処置)

第8条 発行者は、譲渡、貸与、改ざん等の不正使用を発見したときは、当該通門証を取り上げなければならない。

2 第2条に定める発行事由がなくなった場合は、通門証を回収するものとする。

 (有効期限)

第9条 有効期限は1年以内とし、発行者がこれを定める。ただし、退職者(退職時、行政職(−)6級相当以上の者)に対する通門証の発行に際しては来庁する用件の頻度等の審査のほか、保全上の観点からの審査を行い、発行者が特に必要と認めた場合には有効期限を3年以内とすることができる。

2 前項ただし書きを適用した者の通門証の更新については1回を限度とする。

   附 則
  1 この達は、昭和35年1月1日から施行する。
  2 この達の施行の日の前日において効力を有する通門証は、この達に基いて発行されたものとみなす。
  3 通門証の様式は、第4条の規定にかかわらず、当分の間、従前の様式による用紙を使用することができる。
   附 則(昭和37年2月27日技術研究本部達第2号)秒
  1 この達は、昭和37年3月1日から施行する。
   附 則(昭和37年10月1日技術研究本部達第11号)秒
  1 この達は、昭和37年10月1日から施行する。
   附 則(昭和39年12月28日技術研究本部達第8号)
  この達は、昭和39年12月28日から施行する。
   附 則(昭和50年4月2日技術研究本部達第5号)
  この達は、昭和50年4月2日から施行する。
   附 則(昭和51年5月19日技術研究本部達第3号)
  この達は、昭和51年5月10日から施行する。
   附 則(昭和61年3月25日技術研究本部達第3号)
  1 この達は、昭和61年4月1日から施行する。
  2 この達の施行の日の前日において効力を有する通門証は、この達に基づいて発行されたものとみなす。
  3 通門証の様式は、第4条の規定にかかわらず、当分の間、従前の様式によることができる。
   附 則(平成元年5月29日技術研究本部達第2号)抄
  1 この達は、平成元年5月29日から施行する。
   附 則(平成7年3月31日技術研究本部達第1号)
  この達は、平成7年4月1日から施行する。
   附 則(平成12年5月8日技術研究本部達第5号)
  1 この達は、平成12年5月8日から施行する。
  2 この達の施行の日の前日において効力を有する通門証は、この達に基づいて発行されたものとみなす。
   附 則(平成16年3月31日技術研究本部達第2号)
   この達は、平成16年4月1日から施行する。
   附 則(平成18年3月27日技術研究本部達第4号)
   この達は、平成18年4月1日から施行する。
   附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
  1 この達は、平成18年7月31日から施行する。
  2 この達の施行日の前日において効力を有する通門証は、この達による改正後の通門証に関する達に基づいて発行されたものとみなす。